

| 知的財産権法文集 平成18年改正 平成19年4月1日施行版 | |
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#リンク先のファイルがなくなりましたので、リンクを削除しました。(2006.12.15)
]]>短答試験対策に。
]]>| 平成17年重要判例解説 | |
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有斐閣での紹介ページ:
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html
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〔知的財産法〕
判例の動き=相澤英孝
特許権に専用実施権を設定した場合の当該特許権に基づく差止請求権行使の可否ほか3件
| 平成17年改正 知的財産権法文集―平成18年4月1日施行版 | |
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「質権の登録申請の受付」、「特許権の移転登録申請の受け付け」という順序でされたにもかかわらず、特許庁職員の過失により逆の順序で登録されてしまった事例です。判決では、損害賠償請求は認められました。
この判例で知ったのですが、「登録申請の受付」と実際の「登録」とは別なのですね。
また、一度登録されると、遡って質権を有効にするということは不可能で、損害賠償しかないのかもしれません。(ここら辺はかなり適当なこといっているかもしれません。)
折角なので、関連する条文を確認しておくとよいと思います。
平成18年01月24日 第三小法廷判決 平成17年(受)第541号 損害賠償請求事件
要旨:
1 特許庁職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかったことによる損害の額
2 特許庁職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかったことを理由とする国家賠償請求事件において損害額の立証が困難であったとしても民訴法248条により相当な損害額が認定されなければならないとされた事例
特許権の移転及び特許権を目的とする質権の設定は,特許庁に備える特許原簿に登録するものとされ(特許法27条1項1号,3号),かつ,相続その他の一般承継による特許権の移転を除き,登録しなければその効力を生じないものとされ(同法98条1項1号,3号),これらの登録は,原則として,登録権利者及び登録義務者の共同申請,登録義務者の単独申請承諾書を添付した登録権利者の申請等に基づいて行われることとされている(特許登録令15条,18条,19条)。したがって,特許権者甲が,その債権者乙に対して甲の有する特許権を目的とする質権を設定する旨の契約を締結し,これと相前後して第三者丙に対して当該特許権を移転する旨の契約を締結した場合において,乙に対する質権設定登録の申請が先に受け付けられ,その後丙に対する特許権移転登録の申請が受け付けられたときでも,丙に対する特許権移転登録が先にされれば,質権の効力が生ずる前に当該特許権が丙に移転されていたことになるから,もはや乙に対する質権設定登録をすることはできず,結局,当該質権の効力は生じないこととなる。このため,申請による登録は,受付の順序に従ってしなければならないものとされており(同令37条1項),特許庁の担当職員がこの定めに反して受付の順序に従わず,後に受付のされた丙に対する特許権移転登録手続を先にしたために,先に受付のされた乙に対する質権設定登録をすることができなくなった場合には,乙は,特許庁の担当職員の過失により,本来有効に取得することのできた質権を取得することができなかったものであるから,これによって被った損害について,国家賠償を求めることができる。]]>
前記事実関係によれば,上告人は,平成9年9月1日,A社から本件質権の設定を受け,同月2日,特許庁長官に本件質権設定登録を申請し,同月3日,これが受け付けられたにもかかわらず,この受付に後れて申請及び受付がされた本件特許権移転登録が先にされたため,本件質権の効力が生じなかったというのであるから,上告人は,特許庁の担当職員の過失により,本来有効に取得することのできた本件質権を取得することができなかったものであることが明らかである。
今回は、「商標法47条」です。
無効審判の除斥期間に関する規定には、何条が規定されているでしょうか。
まずは、何個の条文が挙げられているでしょうか?
では、具体的に何条何号でしょうか。
例外はありますか?
第47条]]>
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
「パリ条約1条~12条」です。
不正競争防止法などに較べると、条文数も多く覚えるのも大変です。ですが、パリ条約は短答試験でもかなりの数の問題が出題されるので絶対に今のうちから少しずつ読み込んでおいた方がいいです。特実意匠の四法の問題に較べると比較的ひねった問題が少ないので、パリ条約ができるようになると、短答試験がかなり楽になります。
12条以降は、基本的に過去問で出題されている部分のみ見るようにしておけば、致命的な失点は避けられると思います。
■ パリ条約(特許庁HP) http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/paris/pc/mokuji.htm]]>
今回は、
「特実意商に関する拒絶理由・無効理由」です。
例えば、特許法の拒絶理由は49条各号に記述されていますが、各号にはそれぞれどんなことが書かれているでしょうか?一言で表現できますが?49条2号には何条が規定されていたでしょうか?
■ 特許法49条(法庫)
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#049
無効理由についてはどうですか?
特許法だけではなく、実用新案法、意匠法、商標法でもそれぞれ列挙できますか?
「不正競争防止法 全条文」
を挙げたいと思います。
不正競争防止法は条文数が少なく、しかも毎年必ず5問程度出題されますので、全条文を暗記するぐらい読み込んだ方がいいです。本試験で不正競争防止法の問題を落としたら悔しがるべきです。それくらい徹底的に暗記してください。得手不得手はありますが、覚えることは人間誰でもできますので、頑張ってください。
]]>![]() | 一問一答不正競争防止法 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 商事法務 2005-12 Amazonで詳しく見る |
おすすめ度 
短答試験において不正競争防止法は点数の取り所です。条文数も少なく、聞かれるポイントも限定されているので対策が立てやすいからです。特に最近の改正部分が狙われやすく、重点的に学習すると非常に効果的です。不正競争防止法を学習する場合に、短答対策用の一つの選択肢として検討されてはいかがでしょうか。
平成17年改正の不正競争防止法を一問一答式で解説。営業秘密の保護強化、模倣品・海賊版対策、ドメイン名の不正取得や技術的制限手段に対する不正行為に対する規制、民事訴訟における営業秘密の保護等、法改正を網羅。]]>
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おすすめ度 
元最高裁調査官で早稲田大学で教鞭をとられている高林先生の書籍です。
授業でも本書を使用されているとのことで、独自の見解が展開されている箇所もあるが、非常にわかりやすく書かれています。第二版が先月末に出版されました。最近の改正に対応しています。
「商標法3条1項各号」
「商標法3条2項」
「商標法4条1項各号」です。
良く出題されますし、短答に限らず論文試験対策にも効果的なので是非覚える位必死に読みしてください。むしろ覚えた方がいいかもしれません。
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