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2006年01月23日
短答対策(5) 項目(要件)列挙問題(2) 無効審判の除斥期間に関する規定
前回と同様にして、条文を列挙することができるかどうかの問題です。
今回は、「商標法47条」です。
無効審判の除斥期間に関する規定には、何条が規定されているでしょうか。
まずは、何個の条文が挙げられているでしょうか?
では、具体的に何条何号でしょうか。
例外はありますか?
第47条
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
投稿者 nabe : 23:49 | コメント (2) | トラックバック