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2006年01月23日

短答対策(5) 項目(要件)列挙問題(2) 無効審判の除斥期間に関する規定

前回と同様にして、条文を列挙することができるかどうかの問題です。

今回は、「商標法47条」です。
無効審判の除斥期間に関する規定には、何条が規定されているでしょうか。

まずは、何個の条文が挙げられているでしょうか?
では、具体的に何条何号でしょうか。
例外はありますか?


第47条

商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。


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投稿者 nabe : 2006年01月23日 23:49

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コメント

お久しぶりです
何度かメールさせて頂きましたが
ご覧頂けたでしょうか?
また色々アドバイス宜しくお願いいたします

投稿者 BBKING : 2006年01月24日 14:13

今日地域団体商標の説明会に行きました。
地域団体商標の場合の無効審判の除斥期間が追加になってました。47条2項が追加になってました。
(7条の2第1項の周知性の要件を満たしていなかった場合において、その登録商標が無効審判の請求時において周知性を得ているとき)

投稿者 ICE : 2006年01月24日 22:09

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