2005年08月30日
弁理士同友会メール通信
弁理士には会派という派閥みたいな集まりがあって、その一つに弁理士同友会というものがある。
この弁理士同友会で不定期だが、弁理士試験に役立つ判例などを紹介するメーリングリストをやっているので、ここで紹介したい。
■弁理士同友会メール通信http://www.benrishi-doyukai.gr.jp/clublaiv.html
自分の受験時代、確か2回ほど配信された記憶がある。弁理士同友会の会員には代々木塾で講師をやられている著名な先生方の名前もちらほら見受けられる。
投稿者 nabe : 23:18 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月29日
LBM(LEC Benrishi Magazine)
LECが2週間に1回程度の頻度で出しているメールマガジン。
■ LBM(LEC Benrishi Magazine)http://www.lec-jp.com/benrishi/mailmagazine/index.shtml
[バックナンバー]
http://www.lec-jp.com/benrishi/lbm/
書籍の紹介や、特許庁などの情報、重要判例の紹介などを定期的に行っている。短答試験対策問題などを3題ずつ掲載していたり、最近では、論文事例問題に対して答案構成例を示すというようなこともやっているようである。
購読には、LEC会員であることは必要ないので、気軽に登録してみてはどうだろうか。
弁理士試験メーリングリスト
弁理士試験に参考になるサイトも併せて紹介していく。まずは、受験生の間ではかなり有名なサイトを紹介。
■弁理士試験メーリングリスト
メーリングリストとあるが、基本的に意見交換を行う掲示板だと思ってもらってよい。
自分が受験していた頃には、本当にお世話になったサイトである。おそらく、合格寸前のかなりの実力者(合格後も頻繁に訪れている暇人も・・・)から本当に何も知らないような初心者までかなり幅広い人が参加している。同じハンドルネームを使っている常連さんなどもいたりするが、基本的に匿名で質問したり回答したりする人がほとんどである。疑問に思ったことなどを気軽に質問できる場であり、比較的的確な解答が得られるので、私は特に短答前など重宝した。
MLができた当初は、かなりの実力者がひしめいていてレベルの高い議論が繰り広げられていたようが、もっぱら特に昨年あたりから急に質問のレベルが下がっており、不満の声も多い。おそらく、試験制度が変更され、試験が易しくなり大量に合格するようになってしまったため、短期間で優秀な人は合格してしまい、かつてのベテランと呼ばれた人も合格して受験界から去ってしまったからかもしれない。
ただ、依然として有用な議論も多く受験生の立場からするといろいろ参考になるかもしれない。
このMLは、いわゆる荒らし行為にあい、一時閉鎖されたが、リニューアルという形で2005.04.23より再開した。リニューアル前はタイトルにメーリングリストとあるように、メーリングリストが存在していたが、なくなったようである。また、リニューアル前は、使わなくなった教材を売買する掲示板が存在し活気があって利用者もかなりいたようだが、現在ではなくなってしまった。
2005年08月28日
実務者のための 著作権ハンドブック
実務者のための 著作権ハンドブック〔第五版〕
著作権情報センター
2002-11-01
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著作権法の基本書的位置づけにある本。
比較的易しめにかかれているので、初学者でも容易に理解することができる。弁理士試験では、短答試験のみ出題される著作権法だが、短答試験対策のみであれば、この本を通読して後は、いろいろな問題に数当たり、ケーススタディーにより知識を増やしていくのがよいと思う。
短答試験の著作権法は、事例を正誤を判断させる問題と、判例の知識そのものを問う問題の二つが主流である。判例の知識は、判例セレクトなどで確認するとして、前者の事例問題は、ひねりのない基本問題なので、適応することができる条文さえ覚えていれば、確実に点数につながる。事例問題の条文への当てはめ作業の手助けの知識として本書は、役に立つのではないだろう。
著作権法は、工業所有権四法とは違ってあまり体系づけて法律が記載されておらず、問題が起きるたびにつぎはぎ的に法律が作られてきたためか、法律全体としてまとまりに欠けるように思える。本書では、基本的な著作権法の概念を理解する程度におさえ、様々な事例問題を別の書籍などを利用して数多く解くという方法がよいかもしれない。
2005年08月27日
知的財産権法文集
知的財産権法文集 (平成17年4月1日施行版)
発明協会
2005-02
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特許法、実用新案法、意匠法、商標法とともに民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法などが掲載されている。
弁理士試験を受けるのであれば、法律の条文を知らなければならないので、条文が記載された法文集などを一つもっておく必要がある。毎年四法は法改正が行われており、頻繁に条文が変更されるが、法律の試験を受ける以上、必ず最新の法文集を手元に用意するべきである。価格も2000円と比較的安価なので、比較的買い換えしやすい。
従来の法文集は、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法は掲載されておらず、比較的コンパクトで持ち運びやすかったが、最近の法文集は分厚くなり扱いにくくなった。ただ、短答試験では、特許法などの四法に加え、著作権法や不正競争防止法も出題されるので分厚くても利用するだけの価値はある。また、四法の審判の条文では、民事訴訟法の規定を準用しており、短答試験でも比較的頻繁に問われる部分なので、法文集に掲載されるだけの価値はある。
法文集とは別に法令集というものがある。掲載されている法律が若干異なるが、基本的に法文集は法令集のよく使う法律のみ掲載した者だと考えてよい。法令集にあって法文集にないのは、パリ条約、PCT、TRIPs等の条約、特許法施行規則や特許法施行令などである。短答試験ではこれらも問われることになるので、法文集のみならず法令集も手元に置いておきたい。
ただ、法令集は比較的高価なので、一冊のみ法令集を購入しておき、法改正の度に法文集を買い換えるというのが賢いかもしれない。
法文集の表紙の色は、毎回様々な色が採用されており、購入する者を楽しませている。私の知る限りでは、黄色、赤、緑、紺(カバーは金色)、薄紫、肌色と変化している。そのうち金色は、発明協会100周年を記念してとのことだったらしい。
2005年08月26日
対照式工業所有権法令集、工業所有権四法対照法文集
※2005/9/21修正おすすめ度
対照式工業所有権法令集
杉林 信義
冨山房
2000-03
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工業所有権四法対照法文集 (平成18年度版)
PATECH企画出版部
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弁理士の短答試験に必須の書籍。
特許法、実用新案法、意匠法、商標法の工業所有権四法の条文は、特許法を中心として記述されており、関連する条文はその法目的に合わせて準用や書き替えという形で適宜記述されている。実用新案法や意匠法、商標法を学習する際には、理解をする上で、特許法やその他の四法との対応関係をとらえつつ学習することは非常に重要であり、かつ効率よく習得することができる。
また、特許法にはあるが、実用新案法や意匠法、商標法にはない制度、商法法特有の制度など法律間の関係性について学習することも非常に重要であり、比較することによりさらに理解を深めることができる。
この四法対照式は、四法それぞれの関連する条文が縦に比較するようにして列挙されて条文集である。基本的に特許法の条文の順番に対応するようにして順番に記述されているため、実用新案法や意匠法、商標法ではそれぞれ順番が前後する条文もある。
本書籍は主に、短答試験対策として利用する。もっとも有効な利用方法としては、基本書や参考書、過去問等から得た条文に関連する知識などを各条文の記述されている側の余白に記載し、この四法をベースにして短答試験対策を行うことである。
短答試験は、知識を広く浅く網羅的に学習する必要があり、様々な書籍を参照しなければならず、実質的にこれ一冊で短答対策が万全というような書籍がないのが現状である。分散して存在する短答試験に必要な知識を一カ所に集中させ、短答試験前にこの一冊で十分という書籍を完成させることで、直前の知識の確認作業を効率よく行うことができる。四法対照式は、この知識の集約をするのにもっとも適した書籍であり、是非この四法対照式を利用した学習方法をとることをおすすめする。
四法対照式は、杉林本とPATECHの四法対照式がある。杉林本は、余白が多いため、様々なことをこの余白に記述することができる点で非常に使いやすい。ただ、現在頻繁に行っている改正などに対応しきれておらず、自分で修正する必要がある。短答試験ではこの改正部分が問われる頻度の高いことを考慮するとこの点は大きな問題といえる。ちなみに、パリ条約、PCT、不正競争防止法、マドリッド協定議定書は記載されているが、著作権法は掲載されていない。
一方、PATECHの四法対照式は、国際出願法、不正競争防止法、パリ条約、PCT、TRIPs協定、マドリッド協定議定書の他、著作権法も掲載されており、比較的最近の改正にも対応している。ただ、余白部分が杉林の四法対照式に比べて少ないので、上述の利用法を採用するには少々難がある。
※四法の利用に際して
- 余白への記入は極力修正することのできる鉛筆等で記述すること。
最初重要だと思っていたことが実はあまり重要でなかったので消したい場合などが意外と多いため
- 意匠法や商標法の審査基準の重要部分はそのまま縮小コピーして貼り付けることをお奨めする
- 関連する知識は可能な限り多くの情報を四法に書き込むようにすること。この際、文章ではなく箇条書き等コンパクトにまとめる方が望ましい。可能であれば一言(キーワード)にまとめ、その一言から詳細な情報を頭の中で補完できる程度にすべき。
情報を四法に集約する意味でもたくさん漏れなく情報が記載されている方が望ましいし、復習する際にコンパクトにまとめられていた方が、見直す手間が少なく見直しが短時間で済むため
特に、最期の項目は非常に重要で、試験前日などは短時間の間にざっと見直せる程度に網羅的にかつコンパクトにまとめられていると、復習の効率が上がり、非常に有効である。
※2005/9/16加筆
商標審査基準
商標審査基準 改訂第7版
特許庁商標課
発明協会
2000-06
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商標法の審査基準である。弁理士試験の短答試験では、この審査基準に記載されている内容はほぼ完全に理解し覚えていなければならない。
小冊子として販売されており、内容もそれほど多くはないので、短時間で読み切ることができる。実例をもとに説明がなされている部分が多いので理解しやすいはずである。審査基準であるので、基本的には出願段階の話が記載されている。青本と同様、特許庁の見解だと考えてよく、ここに記載されている内容をもとにして試験に解答する必要がある。
特許庁のホームページから審査基準は入手することが可能であるが、プリントアウトする時間と効率、コストなどを考慮すると書籍を購入してしまってもよいかもしれない。
HOME >資料室(基準・便覧・ガイドライン) >基準・便覧・ガイドライン > 商標審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
2005年08月23日
意匠審査基準 意匠審査便覧
意匠審査基準 意匠審査便覧 平成14年4月
特許庁
発明協会
2002-09
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意匠法の審査基準である。弁理士試験を受ける場合には、意匠法はまず審査基準を隅から隅まで読み込む必要がある。
一般に意匠法は青本の記載がよくないといわれており、この審査基準をベースにして学習する者が多い。実際に、短答式試験ではこの審査基準の理解が前提に問題が作成されていることも多い。また、適用用件ごとに解説がなされているため、論文試験などにも応用ができる点で非常に参考になる。出願段階までの話ならば、この審査基準をベースにした学習が最適だと思う。
特許庁のホームページから審査基準は入手することが可能であるが、プリントアウトする時間と効率、コストなどを考慮すると書籍を購入してしまってもよいかもしれない。
話によると、運用基準とともに特許庁でタダで入手することができるという噂もある。
HOME > 資料室(基準・便覧・ガイドライン) > 基準・便覧・ガイドライン > 意匠審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/isyou_kijun.htm
2005年08月22日
裁判員
弁理士になると裁判員になれないんですね。。
初めて知りました。そもそもの裁判員制度導入の趣旨に反するからでしょうか?
● 就職禁止事由(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第15条)
http://courtdomino2.courts.go.jp/saibanin.nsf/0/c1e677c944a63a7c49256ed0004f2a64?OpenDocument
2005年08月21日
特許法―弁理士試験代々木塾式スタンダード
特許法
堤 卓
弘文堂
2005-04
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代々木塾の答案構成講座等を担当している堤先生が執筆した書籍。
重要判例や審査基準などの重要な部分がほぼそのまま引用されており、要点のみをまとめて学習したい人には特にお勧めできる。全体としての量もそれほど多くはないが必要なことはしっかり記載されているので、一度学習した人が復習用として確認するために読むのに適しているかもしれない。
直接点に結びつく書籍ではなかもしれないが、知識のベースアップを図るにはよい書籍かもしれない。
弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法
弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法
大塚 康英 広田 浩一
弘文堂
2003-10
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弁理士受験界では、依然としてスタンダード的な位置を占めている代々木塾が出版する判例に関する書籍。
特実意商のみならず、著作権法、不正競争防止法に関する判例も掲載されており、論文試験だけでなく、短答試験対策にも非常に有用である。また、他の判例に関する書籍と異なり、弁理士試験のみにターゲットを絞っているため、効率のよい学習をすることができる。さらに、判例の重要部分のみ抜き出して記載されており、重要部分のみを短時間で学習することができるというすぐれものである。より深い学習をしたい場合には、判例を直接読んだり、有斐閣から出版されている判例百選などを参照するのがよいかもしれない。
特にこの書籍は、判例のキーワードを太字で強調されているので、その部分をそのまま論文試験などで使うことができる。意外とキーワードを漏れなく抽出する作業は難しいので、この書籍を参考にすることをおすすめする。
知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編
知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編
竹田 稔
発明協会
2003-12
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弁理士試験の対策用に受験生の間で読まれている本である。
簡単に「侵害要論」と呼ばれることが多い。
新・裁判実務体系~の方が、最近では好まれている用にも思われるが、個人的には、意匠と商標はこの本の方が丁寧に記載されており好感が持てるように思える。
2005年08月20日
新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法
知的財産関係訴訟法
牧野 利秋 飯村 敏明
青林書院
2001-12
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東京地裁判事と元高裁判事等による書籍で、弁理士試験の論文試験対策には必携の書籍。
特許法は毎年、出願段階と権利化後とそれぞれ1題ずつ出題されており、そのうち権利化後、特に侵害訴訟に関係する問題に対応するために本書はとても効率よく学習することができる。
差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟などで原告が主張すべきこと、被告が抗弁すべきことなどを細かく説明されている。
特に、均等論や間接侵害などを裁判官や弁理士等からの視点で記載されており、特許庁側からとは異なる視点から物事を学習することができる。論文試験の試験委員に裁判官等が含まれていることを考慮すれば、これらの考え方を理解しておくと様々な点で役に立つかもしれない。
判例を根本的に理解する手助けになるはずである。
特許判例百選
特許判例百選
有斐閣
2004-02
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弁理士受験で判例を学習するには非常によい本だと思います。
分量も多いので、初学者がすべてを読むのはたいへんかもしれません。
ただ、少なくともここに掲載されている最高裁判例は確実に知っておく必要があります。
近年の試験問題が毎年何らかの形で判例からの出題されていることを考えると、
新しい判例のみならず、古い判例もしっかり押さえておくべきでしょう。
2005年08月19日
工業所有権法〈上〉特許法
工業所有権法〈上〉特許法
中山 信弘
弘文堂
2000-04
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弁理士受験の基本書に入るかどうか個人的にはきわどいラインの本ですが、意外に多くの人が読んでいます。
最近は吉藤が改訂されなくなったためか、こちらを愛読する人も結構います。比較的わかりやすく書かれているため、よい本だと思います。基本的な事項について理解を深めるにはよい本だと思います。
早稲田セミナー関連の講座や書籍、雑誌だと、この中山先生の本を引用していることが多い気がします。
2005年08月17日
産業財産権法の解説―平成14年改正
産業財産権法の解説―平成14年改正
特許庁総務部総務課制度改正審議室
発明協会
2002-09
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いわゆる改正法解説書。弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。
この年は間接侵害規定の拡充や先行技術文献開示制度の導入と比較的重要な改正が行われている。特に間接侵害は今後論文試験で必ず狙われてくるはずなので、しっかりおさえておきたい。
記載されていることは、特許庁の公式見解だと思えばよい。青本が改正に対応し切れていないため、重要度からすると実質的に青本と同じぐらいの位置づけにある。
H14年度の弁理士試験であれば、短答試験対策としてのみ読めばよかったが、今後は論文試験対策としても読み込んでおく必要があるかもしれない。
特許庁のホームページからダウンロードして内容を確認することができる。
HOME > 資料室(産業財産権関連法令) > 過去の法律改正の概要・解説 > 産業財産権法(工業所有権法)の解説
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm
プリントアウトする時間とコストを考えると、書籍を購入してしまってもよいかもしれない。
産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正
産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正
特許庁総務部総務課制度改正審議室
発明協会
2003-10
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いわゆる改正法解説書。弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。
この年は大改正で、特許法で異議申立制度と無効審判制度の統合が行われた。
その他、審決取消訴訟における差戻し決定、及び差戻し後の訂正請求の導入など比較的重要な改正が多い。
記載されていることは、特許庁の公式見解だと思えばよい。青本が改正に対応し切れていないため、重要度からすると実質的に青本と同じぐらいの位置づけにある。
H15年度の弁理士試験であれば、短答試験対策としてのみ読めばよかったが、今後は論文試験対策としても読み込んでおく必要があるかもしれない。
特許庁のホームページからダウンロードして内容を確認することができる。
HOME > 資料室(産業財産権関連法令) > 過去の法律改正の概要・解説 > 産業財産権法(工業所有権法)の解説
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm
プリントアウトする時間とコストを考えると、書籍を購入してしまってもよいかもしれない。
2005年08月14日
産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正
いわゆる改正法解説書。弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。
産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正
特許庁総務部総務課制度改正審議室
発明協会
2004-11
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この年の改正は、実用新案の改正が大きな目玉だったように思う。
記載されていることは、特許庁の公式見解だと思えばよい。青本が改正に対応し切れていないため、重要度からすると実質的に青本と同じぐらいの位置づけにある。
H16年度の弁理士試験であれば、短答試験対策としてのみ読めばよかったが、今後は論文試験対策としても読み込んでおく必要があるかもしれない。
特許庁のホームページからダウンロードして内容を確認することができる。
HOME > 資料室(産業財産権関連法令) > 過去の法律改正の概要・解説 > 平成16年法律改正(平成16年法律第79号)解説書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei79.htm
プリントアウトする時間とコストを考えると、書籍を購入してしまってもよいかもしれない。
2005年08月13日
銘菓ひよ子
(c) HIYOKO.co.,ltd.
東京銘菓だと思われがちだが、実はもともとは福岡銘菓の「ひよ子」。この「ひよ子」に関しての審決が先日9日にあった。
請求人である二鶴堂の主張が認められず、無効審判の請求が棄却されたようである。
「ひよ子」立体商標認める 特許庁、他社との識別可能 ( Sankei Web )
審決で特許庁は、ひよ子の形状自体はありふれたものとしながら「ひよ子は年間約50億円の販売実績があり、広告に年間7億―8億円かけて広く流通していることから、消費者や取引業者はひよ子であることを識別できる」として登録は有効と判断した。
経緯としては、
ひよ子は2003年8月に立体商標登録されたことを受け、昨年3月、鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売する二鶴堂が商標権を侵害しているとして販売中止を求め福岡地裁に提訴。二鶴堂は同9月、登録無効を特許庁に請求した。
とのこと。
株式会社ひよ子による侵害訴訟に対抗するために、二鶴堂が逆に無効審判請求をしたということらしい。
二階堂側はさらにこの事件を審決取消訴訟に持ちこみ争う姿勢のようだ。
IPDLで確認してみると、どうやら出願段階に一度3条1項3号の拒絶理由で拒絶査定をもらっている。拒絶査定不服審判で、3条2項の適用がある旨の主張が受け入れられて、登録を受けているようである。
出願番号:商標 平09-102128
商標登録番号:4704439
工業所有権逐条解説
工業所有権法逐条解説
特許庁
発明協会
2001-09
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通称「青本」。緑色のハードカバーからその名前が付いているのかもしれない。
誰もが挙げる弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。
ここに記載されていることが、特許庁の公式見解だと考えていいだろう。弁理士試験の勉強のベースになる書籍である。ここで記載されている事項はすべて理解し、覚える必要がある(丸暗記する必要があるとまでは言わないが)。
ただ、初学者には非常に難解なので、初めて勉強する人はもう少し全体が見渡せる易しめの本を1冊読んだほうがいいかもしれない。
特許法概説と同じく、近年の改正に対応していないので、青本と併せて改正法解説書(特許庁のホームページからもpdfファイルでダウンロード可能)を見る必要がある。
青本の商標法はよく書かれていると好評だが、反対に、意匠法はわかりにくいともっぱら不評である。
特許法概説
特許法概説
吉藤 幸朔
有斐閣
2002-07
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通称「吉藤」。弁理士試験では、誰もが挙げるだろう基本書の一つである。
ただ、絶版になって、現在入手が困難だという話も聞いたことがある。
吉藤先生が、かつて弁理士試験の試験委員だった頃は、この本を元にして論文等を記載しなければならなかったらしい。というよりもむしろ、この本ぐらいしか詳しい書籍がなかったのかもしれない。
吉藤先生は既に亡くなられ、話によると熊谷先生による新たな改訂もないようである。
特許法自体、毎年改正されるような法律であり、既に内容的には改正前の記述が多く存在する。また、掲載されている判例も昔のものが多く、近年の判例などを勉強するのには適していない。
ただ、最低限吉藤に記載されている内容は最低限押さえておきたいものである。
様々なレジュメや参考書などで重要な部分は引用されているので、そちらでおさえるというのも手かもしれない。