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2005年08月26日

対照式工業所有権法令集、工業所有権四法対照法文集

対照式工業所有権法令集
杉林 信義

冨山房
2000-03

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4938788535工業所有権四法対照法文集 (平成18年度版)
PATECH企画出版部


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おすすめ度 
※2005/9/21修正

弁理士の短答試験に必須の書籍。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法の工業所有権四法の条文は、特許法を中心として記述されており、関連する条文はその法目的に合わせて準用や書き替えという形で適宜記述されている。実用新案法や意匠法、商標法を学習する際には、理解をする上で、特許法やその他の四法との対応関係をとらえつつ学習することは非常に重要であり、かつ効率よく習得することができる。
また、特許法にはあるが、実用新案法や意匠法、商標法にはない制度、商法法特有の制度など法律間の関係性について学習することも非常に重要であり、比較することによりさらに理解を深めることができる。

この四法対照式は、四法それぞれの関連する条文が縦に比較するようにして列挙されて条文集である。基本的に特許法の条文の順番に対応するようにして順番に記述されているため、実用新案法や意匠法、商標法ではそれぞれ順番が前後する条文もある。

本書籍は主に、短答試験対策として利用する。もっとも有効な利用方法としては、基本書や参考書、過去問等から得た条文に関連する知識などを各条文の記述されている側の余白に記載し、この四法をベースにして短答試験対策を行うことである。

短答試験は、知識を広く浅く網羅的に学習する必要があり、様々な書籍を参照しなければならず、実質的にこれ一冊で短答対策が万全というような書籍がないのが現状である。分散して存在する短答試験に必要な知識を一カ所に集中させ、短答試験前にこの一冊で十分という書籍を完成させることで、直前の知識の確認作業を効率よく行うことができる。四法対照式は、この知識の集約をするのにもっとも適した書籍であり、是非この四法対照式を利用した学習方法をとることをおすすめする。

四法対照式は、杉林本とPATECHの四法対照式がある。杉林本は、余白が多いため、様々なことをこの余白に記述することができる点で非常に使いやすい。ただ、現在頻繁に行っている改正などに対応しきれておらず、自分で修正する必要がある。短答試験ではこの改正部分が問われる頻度の高いことを考慮するとこの点は大きな問題といえる。ちなみに、パリ条約、PCT、不正競争防止法、マドリッド協定議定書は記載されているが、著作権法は掲載されていない。
一方、PATECHの四法対照式は、国際出願法、不正競争防止法、パリ条約、PCT、TRIPs協定、マドリッド協定議定書の他、著作権法も掲載されており、比較的最近の改正にも対応している。ただ、余白部分が杉林の四法対照式に比べて少ないので、上述の利用法を採用するには少々難がある。

※四法の利用に際して


  • 余白への記入は極力修正することのできる鉛筆等で記述すること。
    最初重要だと思っていたことが実はあまり重要でなかったので消したい場合などが意外と多いため
  • 意匠法や商標法の審査基準の重要部分はそのまま縮小コピーして貼り付けることをお奨めする
  • 関連する知識は可能な限り多くの情報を四法に書き込むようにすること。この際、文章ではなく箇条書き等コンパクトにまとめる方が望ましい。可能であれば一言(キーワード)にまとめ、その一言から詳細な情報を頭の中で補完できる程度にすべき。
    情報を四法に集約する意味でもたくさん漏れなく情報が記載されている方が望ましいし、復習する際にコンパクトにまとめられていた方が、見直す手間が少なく見直しが短時間で済むため

特に、最期の項目は非常に重要で、試験前日などは短時間の間にざっと見直せる程度に網羅的にかつコンパクトにまとめられていると、復習の効率が上がり、非常に有効である。
※2005/9/16加筆

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投稿者 nabe : 2005年08月26日 00:59

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