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2005年08月13日
銘菓ひよ子
(c) HIYOKO.co.,ltd.
東京銘菓だと思われがちだが、実はもともとは福岡銘菓の「ひよ子」。この「ひよ子」に関しての審決が先日9日にあった。
請求人である二鶴堂の主張が認められず、無効審判の請求が棄却されたようである。
「ひよ子」立体商標認める 特許庁、他社との識別可能 ( Sankei Web )
審決で特許庁は、ひよ子の形状自体はありふれたものとしながら「ひよ子は年間約50億円の販売実績があり、広告に年間7億―8億円かけて広く流通していることから、消費者や取引業者はひよ子であることを識別できる」として登録は有効と判断した。
経緯としては、
ひよ子は2003年8月に立体商標登録されたことを受け、昨年3月、鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売する二鶴堂が商標権を侵害しているとして販売中止を求め福岡地裁に提訴。二鶴堂は同9月、登録無効を特許庁に請求した。
とのこと。
株式会社ひよ子による侵害訴訟に対抗するために、二鶴堂が逆に無効審判請求をしたということらしい。
二階堂側はさらにこの事件を審決取消訴訟に持ちこみ争う姿勢のようだ。
IPDLで確認してみると、どうやら出願段階に一度3条1項3号の拒絶理由で拒絶査定をもらっている。拒絶査定不服審判で、3条2項の適用がある旨の主張が受け入れられて、登録を受けているようである。
出願番号:商標 平09-102128
商標登録番号:4704439
投稿者 nabe : 2005年08月13日 13:41
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