« 特許判例ガイド | メイン | 重要判例解説 »

2005年10月10日

論文の書き方(4) 目標に関する条文の用意

論文の書き方の第四回目です。
今回は、目標に関する条文を用意することについて簡単に書こうと思います。

事実関係を抽出して、目標を設定したので、次は目標の実現の判断基準となる条文を見つけなければなりません。

例えば、「差止請求することができるか」という問題に対しては、「差止請求の可否」が目標となります。
そして、その目標について直に述べられている条文はというと、「特許法100条1項」です。

(差止請求権)
第100条
 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

問題文の事実関係が、この100条1項の規定に当てはまれば、目標を実現することができますし(差止請求することができる)、当てはまらなければ目標を実現することはできません(差止請求することがでいない)。ということで、100条1項が目標実現に直接関係する条文ということになります。


トップページへ戻る

投稿者 nabe : 2005年10月10日 18:06

<広告>
アルク ヒアリングマラソン
【英語の耳を徹底して鍛える!】1年間で1000時間、生の英語を聞き続けることを目標に、実用レベルのヒアリング力を養成。英語圏で生活しているかのような環境を作り出し、徹底して「英語を聞く耳」を鍛えます。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://mypage.s7.xrea.com/x/blog/mt-tb.cgi/33

コメント

いつもお世話になっているBBKINGです。
今日ご返事いたしました
お忙しい中の対応感謝しております
これからも宜しくお願いいたします
感謝を込めて

投稿者 BBKING : 2005年10月11日 14:48

お久しぶりです
いろいろお忙しいみたいですね。
またメールしておきましたので
お暇なときメールまっています
これからも宜しくお願いいたします

投稿者 BBKING : 2005年10月15日 14:08

コメントしてください




保存しますか?