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2005年10月22日
論文の書き方(6) 当てはめ
論文の書き方の6回目。今回は、論文で非常に重要な「当てはめ」について書きたいと思います。
前回までで、問題文からの事実関係の抽出、条文の要件分けができました。
次は、条文の要件と事実関係とを照らし合わせてその条文の要件を満たしているかどうかの判断をします。この照らし合わせる作業が一般に「当てはめ」と呼ばれています。
基本問題のような抽象度の高い問題では、条文などの要件の列挙とその理由付けがメインになり、補足説明という形で具体例をちょこっと書きます。逆に、事例問題のような具体性のある問題を解答では、事例がメインで、それにいかに条文の要件を当てはめ結論を導くかがポイントになってきます。事例問題の論文で当てはめが出ていなければ点数はこないと思ってください。
出願の先後などの時間的な前後関係など問題文に明示されている事実関係であれば、条文の要件への当てはめは比較的簡単ですが、判断が難しくグレーゾーンの場合は、基本的に「判断基準」をあげて結論を出す必要があります。
判断が難しい場合というのは、たいてい判例などで争われていることが多く、判決などで「判断基準」示されていることが多いです。具体的には、均等論の判断基準、先使用権の権利範囲の判断基準、真性商品の並行輸入の判断基準、職務発明に関する判断基準などです。
判断する基準を提示して、事実関係がその基準を満たしているか否かを判断するのが「当てはめ」です。
条文の要件で問題文に明示的に示されておらず、また判断基準からも要件を満たすかどうか分からない場合は、「場合わけ」をする必要があります。ただ、本試の論文試験の問題でも細かいところまでチェックされて問題が作成されているわけではないので、問題自体に穴があることも多く、厳密に考えすぎてしまって余計なところで場合わけしてしまい題意から外れたことを多く記載してしまったということも結構あります。場合わけが必要かどうか迷うところで、出題者がそこでの場合わけを望んでいるかを判断するかを瞬時に判断しなければならず、ベテランでも苦労するところです。
投稿者 nabe : 2005年10月22日 10:33
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