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2005年09月11日
審判請求の除斥期間に関する判例
平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件
要旨: 商標法4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには,除斥期間内に提出された審判請求書に,当該商標登録が同号に違反する旨の記載があることをもって足りる
47条は,15号違反を理由とする商標登録の無効の審判は商標権の設定の登録の日から5年の除斥期間内に請求しなければならない旨を規定する。その趣旨は,15号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが,商標登録の無効の審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは,商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために,商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される。このような規定の趣旨からすると,そのような商標は,本来は商標登録を受けられなかったものであるから,その有効性を早期に確定させて商標権者を保護すべき強い要請があるわけではないのであって,除斥期間内に商標登録の無効の審判が請求され,審判請求書に当該商標登録が15号の規定に違反する旨の記載がありさえすれば,既存の継続的な状態は覆されたとみることができる。
そうすると,15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには,除斥期間内に提出された審判請求書に,請求の理由として,当該商標登録が15号の規定に違反するものである旨の主張の記載がされていることをもって足り,15号の規定に該当すべき具体的な事実関係等に関する主張が記載されていることまでは要しないと解するのが相当である。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件審判請求が除斥期間を徒過したものでないことは明らかであって,本件審決に47条の解釈適用の誤りはない。本件審判請求が不適法なものではないとした原審の前記判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
除斥期間経過前に「商標法4条1項15号の規定に違反してされたものであるから、同法46条1項の規定により無効とされるべきものであり、詳細な理由は追って補充する」旨を審判請求書の請求の理由に記載し、除斥期間後、補正命令により指定された期間内に具体的な理由を記載した書面を提出したというのが今回の事件です。
商標法47条は審判請求の除斥期間について規定されており、15号違反を理由とした無効審判請求にも除斥期間が定められています。
第47条
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
そもそも除斥期間を規定した47条は一定期間経過後は、無効理由のある商標登録であっても一定の信用が化体するので、その商標は保護してもよいという観点から規定されましたが、本来無効理由が存在する登録すべきでなかった商標ですので、その有効性を早期に確定させて商標権者を保護すべきという強い要請があるわけではないと判決で述べられています。
おそらく、除斥期間を適用しても、除斥期間を適用しなくてもよい微妙なライン上にありますが、どちらをより保護した方がよいかという観点から上述のような結論に至ったのだと思います。趣旨から47条はどちらかというと商標権者には厳しく適用される規定なのだと思います。
投稿者 nabe : 2005年09月11日 12:55
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