2008年09月13日

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版


工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版
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2007年03月12日

知的財産権法文集 平成18年改正 平成19年4月1日施行版

知的財産権法文集 平成18年改正 平成19年4月1日施行版
知的財産権法文集 平成18年改正 平成19年4月1日施行版
発明協会 2007-03-15
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2006年10月08日

産業財産権四法対照法文集〈平成19年度版〉

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産業財産権四法対照法文集〈平成19年度版〉
PATECH企画出版部
PATECH企画 2006-08-25
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評価

知的財産権法文集〈平成19年度版〉 平成17年商標法の一部改正 産業財産権法の解説―地域ブランドの商標法における保護・地域団体商標の登録制度 商標審査基準 産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 逐条解説 不正競争防止法〈平成16・17年改正版〉

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短答試験対策に。

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知的財産権法文集(平成19年1月1日施行版)

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知的財産権法文集 (平成19年1月1日施行版)
発明協会
発明協会 2006-09
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評価

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2006年06月08日

平成17年重要判例解説

平成17年重要判例解説
平成17年重要判例解説
有斐閣 2006-06-08
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有斐閣での紹介ページ:

http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html


〔知的財産法〕
 判例の動き=相澤英孝
 特許権に専用実施権を設定した場合の当該特許権に基づく差止請求権行使の可否ほか3件

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2006年04月15日

平成17年改正 知的財産権法文集―平成18年4月1日施行版

平成17年改正 知的財産権法文集―平成18年4月1日施行版
平成17年改正 知的財産権法文集―平成18年4月1日施行版発明協会

発明協会 2006-04
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2006年01月07日

一問一答不正競争防止法

一問一答不正競争防止法
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室

商事法務
2005-12

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短答試験において不正競争防止法は点数の取り所です。条文数も少なく、聞かれるポイントも限定されているので対策が立てやすいからです。特に最近の改正部分が狙われやすく、重点的に学習すると非常に効果的です。不正競争防止法を学習する場合に、短答対策用の一つの選択肢として検討されてはいかがでしょうか。

平成17年改正の不正競争防止法を一問一答式で解説。営業秘密の保護強化、模倣品・海賊版対策、ドメイン名の不正取得や技術的制限手段に対する不正行為に対する規制、民事訴訟における営業秘密の保護等、法改正を網羅。
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2006年01月06日

標準特許法

標準 特許法
高林 龍

有斐閣
2005-12

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おすすめ度 

元最高裁調査官で早稲田大学で教鞭をとられている高林先生の書籍です。
授業でも本書を使用されているとのことで、独自の見解が展開されている箇所もあるが、非常にわかりやすく書かれています。第二版が先月末に出版されました。最近の改正に対応しています。

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2005年12月12日

平成17年商標法の一部改正産業財産権法の解説―地域ブランドの商標法における保護地域団体商標の登録制度

平成17年商標法の一部改正産業財産権法の解説―地域ブランドの商標法における保護地域団体商標の登録制度

発明協会
2005-12-14

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本書は、平成17年6月1日に公布された「商標法の一部を改正する法律」(平成17年法律第56号)について、その改正の必要性、概要、改正条文などを詳細に解説しています。また、理解の深化を促す様々な資料も添付しております。地域ブランドによる地域興しを目指す地方団体、活動の中心を担う組合等の団体をはじめ、企業の知材関係者の方々や弁士士、研究者、弁理士試験受験生必携の書です。 
いわゆる改正本。

青本がここ数年の改正に対応できていないので、
弁理士試験などでは同じくらいの重要性と位置づけてよいと思う。

少なくとも今年の短答試験を受けようと思うなら、必ず読んでおくべきだろう。

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2005年12月01日

逐条解説 不正競争防止法〈平成16・17年改正版〉

逐条解説 不正競争防止法〈平成16・17年改正版〉
経済産業省知的財産政策室

有斐閣
2005-11

解説 特許法―弁理士本試験合格を目指して 弁理士事例問題集 必須科目編 弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法〈2〉 演習ノート 知的財産法 知的財産関係訴訟法
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おすすめ度 


弁理士試験対策に必須の書籍です。
不正競争防止法は短答試験の出題科目になりますが、主に改正部分を中心に問われることが多いので、受験機関を利用しておらず、最新情報をなかなか入手できない人は、本試験前には必ず本書で確認しておくことが望ましいと思います。

条文ごとに解説されていて、非常に分かりやすく、短時間で不正競争防止法を確認することができると思います。

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2005年11月12日

特許関係条約

特許関係条約
橋本 良郎

発明協会
2005-11

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2005年10月24日

弁理士事例問題集 必須科目編

法学書院から事例問題用の参考書が発売されています。受験機関の答練や論文対策講座、ゼミなどの事例問題だけでは物足りない人は購入を検討してみてはどうでしょうか。

弁理士事例問題集 必須科目編
弁理士受験新報編集部

法学書院
2005-10
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2005年10月17日

重要判例解説

あまり知られていないが、毎年、論文試験直前の6月に有斐閣から重要判例が掲載された本が発売される。

4641115796重要判例解説
有斐閣
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有斐閣 書籍詳細情報 H16年度
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012523.html

基本的に、司法試験用の書籍だが、知的財産についても毎年いくつかその年の重要な判例が解説されている。その年の最高裁判例が論文筆記試験で直接問われることは少ないと思うが、その次の年とかであれば、十分問われることが予想されるので、数年前のものを念のため確認してみるのもよいかもしれない。

ちなみに、今年商標で出題されたフレッドペリー事件も昨年度掲載されていた。

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2005年10月08日

特許判例ガイド

特許判例ガイドの新しい版が出ているようです。

特許判例ガイド
増井 和夫 田村 善之

有斐閣
2005-09

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おすすめ度 

有斐閣 書籍詳細情報

第2版刊行から約5年。新判例・法令改正などの動向を盛り込んだ待望の最新版。平成17年前半までの判例をフォロー。職務発明をめぐる平成15年最高裁判決(オリンパス光学工業事件),平成16年東京高裁判決(青色発光ダイオード事件)など,多数の新判例を詳解。

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2005年10月04日

知的財産権法文集

発明協会から新しい法文集が出るそうです。

知的財産権法文集 平成17年改正

発明協会
2005-10-07
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特許法、実用新案法、意匠法、商標法とともに民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法などが掲載されている。

発明協会 新刊本のご案内

特許法をはじめ著作権法や不正競争防止法、民事訴訟法などの一部改正を盛り込んだ「商標法の一部を改正する法律」(平成17年法律第56号)及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)等が、平成17年6月に公布されています。本書は、これらの法律改正について平成17年11月1日時点(「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行日)の法令を組み込み、同時点で未施行の改正条文を表示した「法文集」の最新の改訂版です。 

弁理士試験を受けるのであれば、法律の条文を知らなければならないので、条文が記載された法文集などを一つもっておく必要がある。毎年四法は法改正が行われており、頻繁に条文が変更されるが、法律の試験を受ける以上、必ず最新の法文集を手元に用意するべきである。価格も2000円と比較的安価なので、比較的買い換えしやすい。

従来の法文集は、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法は掲載されておらず、比較的コンパクトで持ち運びやすかったが、最近の法文集は分厚くなり扱いにくくなった。ただ、短答試験では、特許法などの四法に加え、著作権法や不正競争防止法も出題されるので分厚くても利用するだけの価値はある。また、四法の審判の条文では、民事訴訟法の規定を準用しており、短答試験でも比較的頻繁に問われる部分なので、法文集に掲載されるだけの価値はある。

法文集とは別に法令集というものがある。掲載されている法律が若干異なるが、基本的に法文集は法令集のよく使う法律のみ掲載した者だと考えてよい。法令集にあって法文集にないのは、パリ条約、PCT、TRIPs等の条約、特許法施行規則や特許法施行令などである。短答試験ではこれらも問われることになるので、法文集のみならず法令集も手元に置いておきたい。

ただ、法令集は比較的高価なので、一冊のみ法令集を購入しておき、法改正の度に法文集を買い換えるというのが賢いかもしれない。

法文集の表紙の色は、毎回様々な色が採用されており、購入する者を楽しませている。私の知る限りでは、黄色、赤、緑、紺(カバーは金色)、薄紫、肌色と変化している。そのうち金色は、発明協会100周年を記念してとのことだったらしい。

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2005年09月29日

パテントニュース

パテントニュース―弁理士試験合格情報誌
早稲田経営出版
価格: ¥699 (税込)
おすすめ度 

弁理士試験の大手受験機関のひとつ早稲田セミナーが出版する弁理士試験対策の刊行誌。

そして、自分が受験した時に、大変お世話になった雑誌。

特に、鴨田先生の執筆している重要判例解説講座は、私の受験時代、非常に参考になった。毎回、受験に重要な判例がひとつずつ挙げられ、その判例についての解説がなされる。非常にわかりやすい説明で、その判例について根底から理解した気持ちになる。ひとつの判例の説明なかに必ずひとつ以上のテーマがあり(例えば、ウォーキングビーム炉事件であれば先使用権というように)、判例の学習とともにひとつのテーマの学習にもなる。特許法は、民法の特別法であるので、特許法を根底から理解しようとすると民法の知識が必要とされるが、民法等の知識が不足しがちな受験生にもわかりやすいように誌面の許す限り丁寧に解説されている。いまでは鴨田先生とは別の先生が判例の解説講座を執筆されているようだが、依然としてその流れは受け継いでいるようである。

論文誌上添削講座では、特許・実用新案、意匠、商標の論文問題の誌上添削も行っている。だいたい1年前くらいの早稲田セミナーの論文答練の問題が掲載されており、模範解答や簡単な講評なども後の号に掲載される。さらに、2000円程度支払えば、添削を受けることができ、解答を見るだけでは物足りなければ利用してみるとよいかもしれない。

その他、実際の短答や論文筆記試験の問題と模範解答、口述試験の質疑と応答ながを特集として掲載れたり、短答対策講座や論文対策の問答集などが掲載さる。この価格にしたら十分すぎるぐらいの質の高い内容といっていい。私は、短答試験直前に短答対策の一問一答の特集を、論文試験直前と口述試験直前には論文対策の問答集の特集を特に利用した。

個人的には是非購読をオススメしたい。

定期購読も受け付けているのでそちらを利用すると少しだけお得になる。

http://www.waseda-mp.com/magazines/patent.html

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2005年09月28日

知っておきたい特許法

知っておきたい特許法

国立印刷局
2004-11
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おすすめ度 

初学者には、青本や吉藤は難しすぎます。
受験機関の基礎講座や初級ゼミなどに所属すれば優秀な先生方が基礎からわかりやすく講義してくれますが、独学で基礎から学習しようとしている人にはなかなか大変です。
特許制度そのものについて概観すると理解がふかまるので、まず簡単な書籍から読んでみるとよいかもしれません。

よく受験生の間では知っておきたい特許法がよいという話を聞きます。青本や吉藤がどうしても理解できないという人はまずこの知っておきたい特許法から入ってみるのもよいかもしれません。

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2005年09月20日

論文試験の法文集

初心者の方には意外に思われる方も多いですが、実は、論文試験は試験中、法令集を見てもよいことになっています。ただ、各自持参の法令集ではなく、試験会場で配布される特別なものです。市販の法令集は、2冊に分冊されていますが、試験会場で配布される法令集は、試験に必要な法律のみ収録され、1冊にまとめられています。

特実・意匠・商標の試験毎に配布された法令集は回収され、試験開始前に再度配布されなおします。おそらく、特実・意匠・商標の試験の間の休み時間に法令集に書き込みをしカンニングをことを防止するためだと思います。

商標の試験後、各自に配布された法令集は持って帰ることができます。特実・意匠の時の使われ方によって、条文に書き込みがされていたり、ページが折り曲げられていたりと汚い使われ方がされていることもあります。そのときは、アンラッキーだったと思って諦めるしかありません。

試験会場で配布される法令集は、市販の法令集と異なり表紙は紙でできてますし、中身のページもあまりよくない材質の紙を使っています。また、準用条文なども記載されていないはずなので、少々とまどうかもしれません。また、法令集や法文集よりも小さなフォントを使っていますので、あまり見やすいとはいえません。

早稲田セミナーから本試験で使用するものと同じ体裁の法文集が毎年発売されています。参考までに一度見てみるとよいかもしれません。各地の早稲田セミナーの校舎付属の書店には少なくともおいてあると思います。

『弁理士試験 法文集』
11月発売予定 定価(税込)3,000円 送料300円
http://www.w-seminar.co.jp/benrishi/benrishi_shuppan.html#01
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2005年09月17日

工業所有権四法対照法文集(平成18年度版)

PATECHの四法対照法文集が発売されています。新たな改正に対応しているようです。

4938788535工業所有権四法対照法文集 (平成18年度版)
PATECH企画出版部


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対照法の使い方などはこちらの記事を参照。
http://mypage.s7.xrea.com/x/blog/archives/2005/08/post_12.html

主として平成17年6月15日に施行された「商標法の一部を改正する法律(平成一七年六月一五日法律五六)」及び平成17年6月29日施行された「不正競争防止法を改正する法律(平成一七年六月二九日法律七五)」等に対応。

□ PATECHでの紹介ページ
http://www.patech.co.jp/

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弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法 (2)

弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法 (2)
大塚 康英 広田 浩一

弘文堂
2005-09

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おすすめ度 

判例セレクトの続編が出ているようです。

弁理士試験用に判例の重要部分のみ抽出して記載されています。太字部分を特に重点的に意識して学習すると論文の時などに役に立つのではないかと思います。

試験対策に必要な判例は、意外と多くすべてを網羅しようとすると結構な時間がかかるので、まずはこの本を使って判例を概観するのがよいと思います。

以下の弘文堂での紹介ページにより詳しい情報が載っていますので、参考にしてください。

□ 弘文堂での紹介ページ
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn2245.html

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2005年08月28日

実務者のための 著作権ハンドブック

実務者のための 著作権ハンドブック〔第五版〕

著作権情報センター
2002-11-01

図解 マドリッドプロトコル 要説 不正競争防止法 逐条解説 不正競争防止法〈平成15年改正版〉 商標審査基準 改訂第7版 図解TRIPS協定
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おすすめ度 

著作権法の基本書的位置づけにある本。

比較的易しめにかかれているので、初学者でも容易に理解することができる。弁理士試験では、短答試験のみ出題される著作権法だが、短答試験対策のみであれば、この本を通読して後は、いろいろな問題に数当たり、ケーススタディーにより知識を増やしていくのがよいと思う。

短答試験の著作権法は、事例を正誤を判断させる問題と、判例の知識そのものを問う問題の二つが主流である。判例の知識は、判例セレクトなどで確認するとして、前者の事例問題は、ひねりのない基本問題なので、適応することができる条文さえ覚えていれば、確実に点数につながる。事例問題の条文への当てはめ作業の手助けの知識として本書は、役に立つのではないだろう。

著作権法は、工業所有権四法とは違ってあまり体系づけて法律が記載されておらず、問題が起きるたびにつぎはぎ的に法律が作られてきたためか、法律全体としてまとまりに欠けるように思える。本書では、基本的な著作権法の概念を理解する程度におさえ、様々な事例問題を別の書籍などを利用して数多く解くという方法がよいかもしれない。

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2005年08月27日

知的財産権法文集

知的財産権法文集 (平成17年4月1日施行版)

発明協会
2005-02

工業所有権法逐条解説 知的財産権関係条約条文集 産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正 弁理士試験体系別短答試験過去問集 特許法・実用新案法 知っておきたい特許法
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特許法、実用新案法、意匠法、商標法とともに民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法などが掲載されている。

弁理士試験を受けるのであれば、法律の条文を知らなければならないので、条文が記載された法文集などを一つもっておく必要がある。毎年四法は法改正が行われており、頻繁に条文が変更されるが、法律の試験を受ける以上、必ず最新の法文集を手元に用意するべきである。価格も2000円と比較的安価なので、比較的買い換えしやすい。

従来の法文集は、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法は掲載されておらず、比較的コンパクトで持ち運びやすかったが、最近の法文集は分厚くなり扱いにくくなった。ただ、短答試験では、特許法などの四法に加え、著作権法や不正競争防止法も出題されるので分厚くても利用するだけの価値はある。また、四法の審判の条文では、民事訴訟法の規定を準用しており、短答試験でも比較的頻繁に問われる部分なので、法文集に掲載されるだけの価値はある。

法文集とは別に法令集というものがある。掲載されている法律が若干異なるが、基本的に法文集は法令集のよく使う法律のみ掲載した者だと考えてよい。法令集にあって法文集にないのは、パリ条約、PCT、TRIPs等の条約、特許法施行規則や特許法施行令などである。短答試験ではこれらも問われることになるので、法文集のみならず法令集も手元に置いておきたい。

ただ、法令集は比較的高価なので、一冊のみ法令集を購入しておき、法改正の度に法文集を買い換えるというのが賢いかもしれない。

法文集の表紙の色は、毎回様々な色が採用されており、購入する者を楽しませている。私の知る限りでは、黄色、赤、緑、紺(カバーは金色)、薄紫、肌色と変化している。そのうち金色は、発明協会100周年を記念してとのことだったらしい。

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2005年08月26日

対照式工業所有権法令集、工業所有権四法対照法文集

対照式工業所有権法令集
杉林 信義

冨山房
2000-03

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PATECH企画出版部


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※2005/9/21修正

弁理士の短答試験に必須の書籍。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法の工業所有権四法の条文は、特許法を中心として記述されており、関連する条文はその法目的に合わせて準用や書き替えという形で適宜記述されている。実用新案法や意匠法、商標法を学習する際には、理解をする上で、特許法やその他の四法との対応関係をとらえつつ学習することは非常に重要であり、かつ効率よく習得することができる。
また、特許法にはあるが、実用新案法や意匠法、商標法にはない制度、商法法特有の制度など法律間の関係性について学習することも非常に重要であり、比較することによりさらに理解を深めることができる。

この四法対照式は、四法それぞれの関連する条文が縦に比較するようにして列挙されて条文集である。基本的に特許法の条文の順番に対応するようにして順番に記述されているため、実用新案法や意匠法、商標法ではそれぞれ順番が前後する条文もある。

本書籍は主に、短答試験対策として利用する。もっとも有効な利用方法としては、基本書や参考書、過去問等から得た条文に関連する知識などを各条文の記述されている側の余白に記載し、この四法をベースにして短答試験対策を行うことである。

短答試験は、知識を広く浅く網羅的に学習する必要があり、様々な書籍を参照しなければならず、実質的にこれ一冊で短答対策が万全というような書籍がないのが現状である。分散して存在する短答試験に必要な知識を一カ所に集中させ、短答試験前にこの一冊で十分という書籍を完成させることで、直前の知識の確認作業を効率よく行うことができる。四法対照式は、この知識の集約をするのにもっとも適した書籍であり、是非この四法対照式を利用した学習方法をとることをおすすめする。

四法対照式は、杉林本とPATECHの四法対照式がある。杉林本は、余白が多いため、様々なことをこの余白に記述することができる点で非常に使いやすい。ただ、現在頻繁に行っている改正などに対応しきれておらず、自分で修正する必要がある。短答試験ではこの改正部分が問われる頻度の高いことを考慮するとこの点は大きな問題といえる。ちなみに、パリ条約、PCT、不正競争防止法、マドリッド協定議定書は記載されているが、著作権法は掲載されていない。
一方、PATECHの四法対照式は、国際出願法、不正競争防止法、パリ条約、PCT、TRIPs協定、マドリッド協定議定書の他、著作権法も掲載されており、比較的最近の改正にも対応している。ただ、余白部分が杉林の四法対照式に比べて少ないので、上述の利用法を採用するには少々難がある。

※四法の利用に際して


  • 余白への記入は極力修正することのできる鉛筆等で記述すること。
    最初重要だと思っていたことが実はあまり重要でなかったので消したい場合などが意外と多いため
  • 意匠法や商標法の審査基準の重要部分はそのまま縮小コピーして貼り付けることをお奨めする
  • 関連する知識は可能な限り多くの情報を四法に書き込むようにすること。この際、文章ではなく箇条書き等コンパクトにまとめる方が望ましい。可能であれば一言(キーワード)にまとめ、その一言から詳細な情報を頭の中で補完できる程度にすべき。
    情報を四法に集約する意味でもたくさん漏れなく情報が記載されている方が望ましいし、復習する際にコンパクトにまとめられていた方が、見直す手間が少なく見直しが短時間で済むため

特に、最期の項目は非常に重要で、試験前日などは短時間の間にざっと見直せる程度に網羅的にかつコンパクトにまとめられていると、復習の効率が上がり、非常に有効である。
※2005/9/16加筆

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商標審査基準

商標審査基準 改訂第7版
特許庁商標課

発明協会
2000-06

産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正 逐条解説 不正競争防止法〈平成15年改正版〉 工業所有権法逐条解説 図解 パリ条約
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商標法の審査基準である。弁理士試験の短答試験では、この審査基準に記載されている内容はほぼ完全に理解し覚えていなければならない。

小冊子として販売されており、内容もそれほど多くはないので、短時間で読み切ることができる。実例をもとに説明がなされている部分が多いので理解しやすいはずである。審査基準であるので、基本的には出願段階の話が記載されている。青本と同様、特許庁の見解だと考えてよく、ここに記載されている内容をもとにして試験に解答する必要がある。


特許庁のホームページから審査基準は入手することが可能であるが、プリントアウトする時間と効率、コストなどを考慮すると書籍を購入してしまってもよいかもしれない。

HOME >資料室(基準・便覧・ガイドライン) >基準・便覧・ガイドライン > 商標審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm

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2005年08月23日

意匠審査基準 意匠審査便覧

意匠審査基準 意匠審査便覧 平成14年4月
特許庁

発明協会
2002-09

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おすすめ度 

意匠法の審査基準である。弁理士試験を受ける場合には、意匠法はまず審査基準を隅から隅まで読み込む必要がある。

一般に意匠法は青本の記載がよくないといわれており、この審査基準をベースにして学習する者が多い。実際に、短答式試験ではこの審査基準の理解が前提に問題が作成されていることも多い。また、適用用件ごとに解説がなされているため、論文試験などにも応用ができる点で非常に参考になる。出願段階までの話ならば、この審査基準をベースにした学習が最適だと思う。


特許庁のホームページから審査基準は入手することが可能であるが、プリントアウトする時間と効率、コストなどを考慮すると書籍を購入してしまってもよいかもしれない。
話によると、運用基準とともに特許庁でタダで入手することができるという噂もある。
HOME > 資料室(基準・便覧・ガイドライン) > 基準・便覧・ガイドライン > 意匠審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/isyou_kijun.htm

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投稿者 nabe : 23:22 | コメント (0)

2005年08月21日

特許法―弁理士試験代々木塾式スタンダード

特許法
堤 卓

弘文堂
2005-04

意匠法―弁理士試験代々木塾式スタンダード 弁理士試験・代々木塾式合格法―はじめての受験から最終合格まで完全サポート 知的財産権関係条約条文集 図解 特許協力条約 産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正
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おすすめ度 

代々木塾の答案構成講座等を担当している堤先生が執筆した書籍。


重要判例や審査基準などの重要な部分がほぼそのまま引用されており、要点のみをまとめて学習したい人には特にお勧めできる。全体としての量もそれほど多くはないが必要なことはしっかり記載されているので、一度学習した人が復習用として確認するために読むのに適しているかもしれない。

直接点に結びつく書籍ではなかもしれないが、知識のベースアップを図るにはよい書籍かもしれない。

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投稿者 nabe : 22:38 | コメント (0)

弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法

弁理士試験代々木塾式・判例セレクト知的財産法
大塚 康英 広田 浩一

弘文堂
2003-10

意匠法―弁理士試験代々木塾式スタンダード 商標審査基準 改訂第7版 産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 弁理士試験代々木塾式スタンダード 特許法・実用新案法
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おすすめ度 

弁理士受験界では、依然としてスタンダード的な位置を占めている代々木塾が出版する判例に関する書籍。

特実意商のみならず、著作権法、不正競争防止法に関する判例も掲載されており、論文試験だけでなく、短答試験対策にも非常に有用である。また、他の判例に関する書籍と異なり、弁理士試験のみにターゲットを絞っているため、効率のよい学習をすることができる。さらに、判例の重要部分のみ抜き出して記載されており、重要部分のみを短時間で学習することができるというすぐれものである。より深い学習をしたい場合には、判例を直接読んだり、有斐閣から出版されている判例百選などを参照するのがよいかもしれない。

特にこの書籍は、判例のキーワードを太字で強調されているので、その部分をそのまま論文試験などで使うことができる。意外とキーワードを漏れなく抽出する作業は難しいので、この書籍を参考にすることをおすすめする。

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投稿者 nabe : 14:45 | コメント (0)

知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編

知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編
竹田 稔

発明協会
2003-12

知的財産権侵害要論 (不正競業編) 図解 マドリッドプロトコル 図解 パリ条約 工業所有権法〈上〉特許法 実例で見る商標審査基準の解説
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おすすめ度 


弁理士試験の対策用に受験生の間で読まれている本である。
簡単に「侵害要論」と呼ばれることが多い。

新・裁判実務体系~の方が、最近では好まれている用にも思われるが、個人的には、意匠と商標はこの本の方が丁寧に記載されており好感が持てるように思える。

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投稿者 nabe : 14:32 | コメント (0)

2005年08月20日

新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法

知的財産関係訴訟法
牧野 利秋 飯村 敏明

青林書院
2001-12

特許判例ガイド 商標法概説 知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編 特許審査・審判の法理と課題 知的財産権と損害賠償
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おすすめ度 

東京地裁判事と元高裁判事等による書籍で、弁理士試験の論文試験対策には必携の書籍。

特許法は毎年、出願段階と権利化後とそれぞれ1題ずつ出題されており、そのうち権利化後、特に侵害訴訟に関係する問題に対応するために本書はとても効率よく学習することができる。

差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟などで原告が主張すべきこと、被告が抗弁すべきことなどを細かく説明されている。

特に、均等論や間接侵害などを裁判官や弁理士等からの視点で記載されており、特許庁側からとは異なる視点から物事を学習することができる。論文試験の試験委員に裁判官等が含まれていることを考慮すれば、これらの考え方を理解しておくと様々な点で役に立つかもしれない。

判例を根本的に理解する手助けになるはずである。

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投稿者 nabe : 21:33 | コメント (0)

特許判例百選

特許判例百選

有斐閣
2004-02

工業所有権法〈上〉特許法 図解 パリ条約 逐条解説 不正競争防止法〈平成15年改正版〉 著作権判例百選 工業所有権法逐条解説
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おすすめ度 

弁理士受験で判例を学習するには非常によい本だと思います。

分量も多いので、初学者がすべてを読むのはたいへんかもしれません。
ただ、少なくともここに掲載されている最高裁判例は確実に知っておく必要があります。
近年の試験問題が毎年何らかの形で判例からの出題されていることを考えると、
新しい判例のみならず、古い判例もしっかり押さえておくべきでしょう。


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投稿者 nabe : 00:20 | コメント (0)

2005年08月19日

工業所有権法〈上〉特許法

工業所有権法〈上〉特許法
中山 信弘

弘文堂
2000-04

特許判例百選 図解 パリ条約 工業所有権法逐条解説 産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 パリ条約講話―TRIPS協定の解説を含む
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おすすめ度 

弁理士受験の基本書に入るかどうか個人的にはきわどいラインの本ですが、意外に多くの人が読んでいます。

最近は吉藤が改訂されなくなったためか、こちらを愛読する人も結構います。比較的わかりやすく書かれているため、よい本だと思います。基本的な事項について理解を深めるにはよい本だと思います。

早稲田セミナー関連の講座や書籍、雑誌だと、この中山先生の本を引用していることが多い気がします。

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投稿者 nabe : 23:58 | コメント (0)

2005年08月17日

産業財産権法の解説―平成14年改正

産業財産権法の解説―平成14年改正
特許庁総務部総務課制度改正審議室

発明協会
2002-09

産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正 商標審査基準 改訂第7版 工業所有権法逐条解説 裁判所法等を改正する法律の解説―平成16年改正
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おすすめ度 

いわゆる改正法解説書。弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。

この年は間接侵害規定の拡充や先行技術文献開示制度の導入と比較的重要な改正が行われている。特に間接侵害は今後論文試験で必ず狙われてくるはずなので、しっかりおさえておきたい。

記載されていることは、特許庁の公式見解だと思えばよい。青本が改正に対応し切れていないため、重要度からすると実質的に青本と同じぐらいの位置づけにある。

H14年度の弁理士試験であれば、短答試験対策としてのみ読めばよかったが、今後は論文試験対策としても読み込んでおく必要があるかもしれない。

特許庁のホームページからダウンロードして内容を確認することができる。
HOME > 資料室(産業財産権関連法令) > 過去の法律改正の概要・解説 > 産業財産権法(工業所有権法)の解説
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm

プリントアウトする時間とコストを考えると、書籍を購入してしまってもよいかもしれない。


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投稿者 nabe : 12:36 | コメント (0)

産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正

産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正
特許庁総務部総務課制度改正審議室

発明協会
2003-10

産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説―平成14年改正 工業所有権法逐条解説 商標審査基準 改訂第7版 工業所有権法〈上〉特許法
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おすすめ度 

いわゆる改正法解説書。弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。

この年は大改正で、特許法で異議申立制度と無効審判制度の統合が行われた。
その他、審決取消訴訟における差戻し決定、及び差戻し後の訂正請求の導入など比較的重要な改正が多い。

記載されていることは、特許庁の公式見解だと思えばよい。青本が改正に対応し切れていないため、重要度からすると実質的に青本と同じぐらいの位置づけにある。

H15年度の弁理士試験であれば、短答試験対策としてのみ読めばよかったが、今後は論文試験対策としても読み込んでおく必要があるかもしれない。

特許庁のホームページからダウンロードして内容を確認することができる。
HOME > 資料室(産業財産権関連法令) > 過去の法律改正の概要・解説 > 産業財産権法(工業所有権法)の解説
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm

プリントアウトする時間とコストを考えると、書籍を購入してしまってもよいかもしれない。

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投稿者 nabe : 12:29 | コメント (0)

2005年08月14日

産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正

産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正
特許庁総務部総務課制度改正審議室

発明協会
2004-11

産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説―平成14年改正 工業所有権法逐条解説 商標審査基準 改訂第7版 平成16年改正 知的財産権法文集―平成16年10月1日施行版
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おすすめ度 

いわゆる改正法解説書。弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。

この年の改正は、実用新案の改正が大きな目玉だったように思う。
記載されていることは、特許庁の公式見解だと思えばよい。青本が改正に対応し切れていないため、重要度からすると実質的に青本と同じぐらいの位置づけにある。

H16年度の弁理士試験であれば、短答試験対策としてのみ読めばよかったが、今後は論文試験対策としても読み込んでおく必要があるかもしれない。

特許庁のホームページからダウンロードして内容を確認することができる。
HOME > 資料室(産業財産権関連法令) > 過去の法律改正の概要・解説 > 平成16年法律改正(平成16年法律第79号)解説書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei79.htm

プリントアウトする時間とコストを考えると、書籍を購入してしまってもよいかもしれない。


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投稿者 nabe : 00:20 | コメント (0)

2005年08月13日

工業所有権逐条解説

工業所有権法逐条解説
特許庁

発明協会
2001-09

産業財産権法の解説―平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説―平成16年特許法等の一部改正 工業所有権法令集(産業財産権) 工業所有権法〈上〉特許法 商標審査基準 改訂第7版
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おすすめ度 

通称「青本」。緑色のハードカバーからその名前が付いているのかもしれない。
誰もが挙げる弁理士試験受験の基本書のうちの一つ。

ここに記載されていることが、特許庁の公式見解だと考えていいだろう。弁理士試験の勉強のベースになる書籍である。ここで記載されている事項はすべて理解し、覚える必要がある(丸暗記する必要があるとまでは言わないが)。

ただ、初学者には非常に難解なので、初めて勉強する人はもう少し全体が見渡せる易しめの本を1冊読んだほうがいいかもしれない。

特許法概説と同じく、近年の改正に対応していないので、青本と併せて改正法解説書(特許庁のホームページからもpdfファイルでダウンロード可能)を見る必要がある。

青本の商標法はよく書かれていると好評だが、反対に、意匠法はわかりにくいともっぱら不評である。


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投稿者 nabe : 02:31 | コメント (0)

特許法概説

特許法概説
吉藤 幸朔

有斐閣
2002-07
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おすすめ度 

通称「吉藤」。弁理士試験では、誰もが挙げるだろう基本書の一つである。
ただ、絶版になって、現在入手が困難だという話も聞いたことがある。

吉藤先生が、かつて弁理士試験の試験委員だった頃は、この本を元にして論文等を記載しなければならなかったらしい。というよりもむしろ、この本ぐらいしか詳しい書籍がなかったのかもしれない。


吉藤先生は既に亡くなられ、話によると熊谷先生による新たな改訂もないようである。
特許法自体、毎年改正されるような法律であり、既に内容的には改正前の記述が多く存在する。また、掲載されている判例も昔のものが多く、近年の判例などを勉強するのには適していない。

ただ、最低限吉藤に記載されている内容は最低限押さえておきたいものである。
様々なレジュメや参考書などで重要な部分は引用されているので、そちらでおさえるというのも手かもしれない。

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投稿者 nabe : 01:40 | コメント (0)